特定非営利活動法人 ひがし大雪自然ガイドセンター
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 ひがし大雪自然ガイドセンター という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道河東郡上士幌町字糠平北区44番地3に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域の人々や大雪山を訪れる多くの人々まで幅広い層を対象に、自然体験・環境教育・環境保全活動の企画・運営を行い、自然がもつ豊かさや価値を伝え、人と自然とのつながりを学習し、大雪山を愛する多くの人々の輪を広げ、そして自然と共生する暮らしやまちづくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境保全を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)子どもの健全育成をはかる活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
・子どもや大人、および高齢者、障害者まで幅広い層への自然体験プログラムの提供
・大雪山に関する環境教育プログラムの提供
・歩道の整備や環境の修復など、大雪山の環境保全活動
・大雪山に関する情報の提供とネットワーク形成
・大雪山に関する調査、研究
・その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2) 収益事業
・物品の斡旋および販売
・役務の提供
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の 社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して加入した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛同して賛助するために加入した個人及び団体
(3) 一般会員 この法人の事業に賛同して加入した個人
(加入)
第7条 この法人に会員として加入しようとするものは、別に定める加入申込書により申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、その者の入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(3) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会すること ができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(2)この定款及び規則に違反したとき
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が既に納入した入会金、年会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、1名を副代表理事とする。
(選任)
第14条 役員は総会において選任する。
2 代表理事および副代表理事は理事会において互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を越えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行なう。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは、定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は、この法人の財産の状況について、理事に意見を 述べもしくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は、現任者 の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為が認められたとき。
(報酬)
第19条 役員には、報酬を支給しない。ただし常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
第5章 会議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、 総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)理事会として総会に付議する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めるとき。
(2)会員の3分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第25条 会議は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前項第2項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に総会を招集しなければならない。前条第3項第2号に定める場合には、請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集するにあたり代表理事は、会議を構成する会員または理事(以下「構成員」という)に対し、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時、場所を、会議開催の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数)
第27条 会議は、構成員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 会議の議事は、この定款で別に定める場合をのぞき、出席した構成員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権)
第29条 各構成員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条及び次条第1項の適用については、会議に出席したものと見なす。
4 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の総数
(3) 会議に出席した構成員の数及び理事会にあってはその氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費からの収入
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第32条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に係る資産の2種とする。
(資産の管理)
第33条 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、代表理事がこれを管理する。
(会計の原則)
第34条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第35条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第36条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第37条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第38条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第39条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、すみやかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第41条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は、権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得、変更することがで きる。この場合、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受け て効力を得る。
(解散)
第44条この法人は、次に掲げる事項により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3 以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は総会で決定された北海道に所在する特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示場に掲示する。
第9章 雑則
(細則)
第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 河田 充
副代表理事 小澤克彦
理 事 中川博元
理 事 鴨下秀二
監 事 中村準一
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年(西暦2001年)12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年(西暦2001年)12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
入会費 5,000円
年会費 5,000円
7 この法人の平成17年度以降の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
・ 正会員 入会金5,000円
年会費5,000円
・ 賛助会員 年会費1口10,000円で1口以上
・ 一般会員 年会費2,500円
8この定款は一部改正され、平成14年5月8日施行する。
9この定款は一部改正され、平成17年8月2日施行する。